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弁護士費用

はじめに

弁護士報酬については、事案の内容だけでなく、ご依頼者のご事情もお聞きしてから決めております。

以下は、当事務所の報酬基準の一例であり、具体的な金額は、ご面談の際にご説明・ご相談させていただきます。(※表記は全て税込となります。)

特に、ご依頼をしていただきやすいよう、着手金の額・支払方法については柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

語句の説明
着手金
事件等の性質上、処理結果に成功・不成功があるものについて、その結果に関わらず受任時にお支払いいただくものです。
報酬金
事件等の性質上、処理結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じてお支払いいただくものです。
実費等
収入印紙代、郵便切手代、交通費、保証金、供託金等、事件処理を行う上で支払いの必要が生じた費用です。
経済的利益
基本的には、

①着手金の計算においては、「相手方に対して請求する金額」又は「相手方から請求されている金額」を指します。

②報酬金の計算においては、「相手方に対する請求において認められた金額」又は「相手方から請求された金額から減額した金額」を指します。

法律相談料

無料
※ご相談者のお話をしっかりとお聞かせいただきたいため、無料相談は直接お会いしての面談形式のみとさせていただいております。

お電話やメールのみでのご相談はご遠慮いただいておりますので、ご了承ください。

報酬基準の例

一般的な民事事件

経済的利益の額に、定められた割合を掛けて算定します。

任意交渉

*着手金は11万円を最低額とします。
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 5.5% 11%
300万円を超え3000万円以下の部分 3.3% 6.6%
3000万円を超え3億円以下の部分 1.98% 3.96%
3億円を超える部分 1.32% 2.64%

訴訟

*着手金は22万円を最低額とします。

*任意交渉事件から継続してご依頼いただく場合の着手金は、上記により算定された金額の2分の1とします。
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下の部分 5.5% 11%
3000万円を超え3億円以下の部分 3.3% 6.6%
3億円を超える部分 2.2% 4.4%

交通事故

弁護士費用特約を利用される場合

「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」によります。

※弁護士費用特約を利用した場合、保険会社に300万円までの弁護士費用を負担してもらえることがあり、多くの場合、実質的にはご依頼者には弁護士費用の負担がないことになります。

弁護士費用特約を利用されない場合

任意交渉
着手金 報酬金
無料
(ただし、事案によっては着手金を設定する場合もございます。)
11万円+「回収額総額の11%又は保険会社提示額から増額した金額の22%」
訴訟
着手金 報酬金
11万円~ 22万円+「回収額総額の11%又は保険会社提示額から増額した金額の22%」

離婚

任意交渉
着手金 報酬金
22万円~33万円 33万円~55万円
調停

※任意交渉から継続してご依頼いただく場合の着手金は、上記金額の2分の1以下とします。

着手金 報酬金
33万円~55万円 33万円~55万円
訴訟

※調停から継続してご依頼いただく場合の着手金は、上記金額の2分の1以下とします。

※離婚事件について、財産分与・慰謝料などの財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、別途、一般民事事件に準じて算定される着手金及び報酬金が必要となることがあります。

着手金 報酬金
44万円~66万円 44万円~66万円

過払金・借金問題

過払金返還請求
着手金 報酬金
無料 任意交渉の場合、経済的利益の19.8%

訴訟の場合、経済的利益の22%
任意整理
着手金 報酬金
業者1社あたり2万2,000円 業者1社との和解成立ごとに2万2,000円
個人の方の破産
着手金
22万円~
会社(法人)の破産
着手金
33万円~

相続問題

遺産分割協議
任意交渉 調停・審判
一般民事事件・任意交渉の基準に準じます 一般民事事件・訴訟の基準に準じます
遺言書作成

11万円~

相続放棄

5万5,000円~

刑事事件

起訴される前の弁護
着手金 報酬金
22万円~ 不起訴で終了した場合 33万円~

略式命令で終了した場合 11万円~
起訴された後の弁護
着手金 報酬金
33万円~ 無罪判決を取得した場合 110万円~

執行猶予付き判決を取得した場合 33万円~

求刑された刑が軽減された場合 11万円~